就労ビザ
- 就労ビザ
- 日本で働くことを目的とした在留資格のこと。
外国人の場合は、与えられる就労ビザの範囲内で、かつ定められた在留期間に限っての就労が認められています。
就労ビザ 取得の条件
現在、外国人の方が就労できる職種は、基本的に専門性があるものに限られています。単純労働や一般事務といった、特別なスキルを要求されない仕事には外国人を雇用することは原則として出来ません。
就労ビザを取得するには、下記の4つの条件をすべて満たすことが必要です。
1.日本に滞在する資格(在留資格)が就労であること
外国人留学生は、すでに「留学」という在留資格を取得していますが、就職した際には、在留資格を「留学」から「就労」に変更する必要があります。原則として留学生本人が最寄りの地方入国管理局に行き、手続きをおこないます。
2.仕事の内容(外国人が日本国内で働いて良いものであること)
仕事の内容が、外国人が日本国内で働いてよいカテゴリーであること。
一般的な就労ビザ
- ◆「人文知識・国際業務」
- 人文科学の専門知識が必要な専門業務で、翻訳通訳、語学指導や、デザインなど「外国人ならでは」の業務
- ◆「技術」
- 自然科学系の専門知識が必要な専門業務で、機械技術・IT技術・設計等
申請数の多い、就労ビザの種類 |
内容 |
技術 |
理学・工学等、自然科学分野に属する技術や知識を必要とする業務に従事する場合。 |
人文知識・国際業務 |
法律学・経済学等の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する場合。または外国人特有の文化的知識や感性を生かして活躍する通訳、翻訳、コピーライター、ファッション・デザイナー、海外業務、国際金融・広報宣伝等の業務に従事する場合。 |
※芸能・教授・調理師等の専門職種の場合、技術や人文知識・国際業務の申込みはできかねますので、詳しくは日本法務省のホームページをご覧下さい。
3.勉強した内容と、仕事内容の一貫性
採用しようとする外国人の経歴と、仕事内容に一貫性があることが必要です。
- ◆在留資格「人文知識・国際業務」における「本人の条件」(どれか1つにあてはまることが必要です)
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- 「学校で学んだこと(専門士)」が働こうとしている仕事が、引き続き専門的に勉強したことに関連した専門業務であるのか
- 翻訳通訳業務の場合、日本か本国で大学を卒業し、学位があること
- 人文科学・社会科学分野の専門業務の場合、日本か本国でこの分野の大学を卒業し、学位があること
- 働こうとしている仕事内容が、本国で専門業務として10年以上の経験があること
- 貿易実務・通訳・デザインなど「外国人ならでは」の業務の場合、専門業務3年以上の経験があること
- ◆在留資格「技術」における「本人の条件」(どれか1つにあてはまることが必要です)
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- 「学校で学んだこと(専門士)」が働こうとしている仕事が、引き続き専門的に勉強したことに関連した専門業務であるのか
- 日本か本国で技術系の大学を卒業し、学位があること
- 働こうとしている仕事内容が、本国で専門業務として10年以上の経験があること
- IT関連業務につき、日本または指定された国の指定された国家試験に合格していること
4.会社側の条件を満たされていること
外国人留学生を採用する企業側の審査もあります。会社の条件がすべてそろっていることが必要です。
- 事業所が確保されていること(会社の安定性)
- 継続的な雇用契約を締結できる状態か(会社の継続性・常勤性)
- 採用後の職務内容が専門的な業務であること(外国人雇用の必要性)
- (同じ条件の)日本人社員と同等(またはそれ以上)の給与を払うこと
- ※人材派遣の場合は、派遣先企業で専門業務を行うかどうかを判断する
その他 就労ビザに関して
- ◆就労ビザの取得が難しい理由
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- 日本の国の方針として「単純労働者は受け入れない」ため。
- 一部緩和され、一定条件を満たした外国人を就労可能な外国人として受け入れることとしています。
- 「日本でお金を稼ぐ外国人」に対しては、きちんと審査をするため。
就労ビザ発給までのプロセス
- 1. 内定!!
2. 申請書類作成
【学生側】
- パスポート
- 在留カード
- 最終学歴(大学の卒業証明書)
- 履歴書
- 在留資格変更申請書(添付資料:申請人1.2)
【企業側】
- 採用理由書
- 雇用契約書
- 謄本
- 決算書(直近のもの1年分)
- 源泉徴収等の法定調書合計表
- パンフレット(もしくはホームページの会社概要部分)
- 在留資格変更申請書
就労ビザ発給までに必要な書類
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区間(所属機関) |
カテゴリ-1 |
- (1)日本の証券取引所に上場している企業
- (2)保険業を営む相互会社
- (3)日本又は外国の国・地方公共団体
- (4)独立行政法人
- (5)特殊法人・認可法人
- (6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- (7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
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カテゴリ-2 |
前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,500万円以上である団体・個人 |
カテゴリ-3 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出され団体・個人(カテゴリ-2を除く) |
カテゴリ-4 |
上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
- 3. 入国管理局 資料提出
- 4. 就労ビザ発給
- 5. 入社! 勤務開始